自己破産で自分の預金口座を他人に譲り渡している場合の対処法

ヤミ金から借りたお金を返せないときに、「金を返せないならお前の銀行口座を渡せ」などと脅され、仕方なく銀行口座の預金通帳や印鑑、キャッシュカードなどをヤミ金に手渡したりしたことはないでしょうか?

預金口座を他人に譲り渡したり売却することは、自分で使用しないにもかかわらず自分で使用すると偽り銀行から通帳やキャッシュカードの発行を受けたということになりますので、銀行に対する詐欺罪が成立します。

預金口座の通帳やキャッシュカードをヤミ金などに譲り渡すのは犯罪となりますから絶対にしてはいけませんが、もし、脅迫や誘惑に耐え切れず譲り渡してしまったという場合には、それ相応の対処が必要です。

また、預金口座を他人に譲り渡してしまった人が自己破産する場合にも、申立書に記載するうえでは特別に注意しなければならない点が出てきます。

そこで、ここでは預金口座をヤミ金など他人に譲り渡してしまった場合の対処法と、自己破産をする上での注意点などについて考えていくことにいたしましょう。

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銀行で解約手続きを行っておく

前述したとおり、自分の銀行口座を他人に譲り渡すことは犯罪となりますから、万が一他人に譲り渡してしまったというときには、直ちに銀行に行って口座の解約手続きをしなければなりません。

解約手続きをせず放っておくと、自分が譲渡した銀行口座がヤミ金や振り込め詐欺の犯罪行為に利用されてしまう可能性が高いため、譲り渡した自分もその犯罪の共犯として逮捕される可能性もありますので迅速な対応が必要です。

銀行口座の解約手続きについては、個々の銀行に問い合わせてもらうのが一番ですが、印鑑も譲り渡しているような場合は銀行でいったん改印手続を行わなければならない場合もありますので、認印などを持って行く方が良いでしょう。

 

譲り渡した預金口座が凍結されていないか確認する

ヤミ金や振り込め詐欺の犯罪グループが使用している銀行の預金口座は、犯罪行為に使用されていることが判明すると、その被害者の申請や銀行独自の判断によって凍結(口座を利用できなくすること・強制解約)させられることがあります。

そのため、自分がヤミ金などに譲り渡した預金口座も、場合によってはすでに凍結されている可能性があります。

この、預金口座が凍結されているかどうかは、預金保険機構のサイトで公開されており、インターネットを使用すれば誰でも簡単に調べることができます。

ヤミ金が利用している口座が凍結されているか確認する方法

 

資産目録の「預金・貯金」の欄に記載する

他人に譲り渡した預金口座であっても、本来は他人に譲り渡すことは違法であり無効ですから、自分の口座として資産目録の「預金・貯金」の欄に記載しなければなりません。

資産説明書(目録)の作成手順(3)預金・貯金の欄の記載方法

他人に譲り渡した口座であっても、自己破産の申立前に解約しているような場合には基本的に記載する必要はないかもしれません。

しかし、前述した預金保険機構のサイトで確認した際に凍結されているような場合であれば、やはり「預金・資産」の欄に記載が必要となるでしょう。

なぜなら、犯罪に利用されているとして凍結された口座は、一定期間(半年ほど)の後に強制的に解約となりますが、凍結されているだけの状態であれば、いまだ口座自体は閉鎖されていないことになるからです。

閉鎖されていない口座であれば、全て資産目録の「預金・貯金」の欄に記載する必要がありますので、他人に譲り渡した預金口座が凍結されている場合であっても、「預金・貯金」の欄に記載が必要となります。

なお、口座の残高については、預金保険機構のサイトでその口座を確認し、そこに表示される残高を資産目録の「預金・貯金」の欄の「残高」の項目に記載すれば良いでしょう。

ヤミ金が利用している口座が凍結されているか確認する方法

 

債権者一覧表に「債権者」として記載する

上記のように、自分の預金口座を他人に譲り渡している場合は、「資産目録(資産説明書)」の「預金・貯金」の欄に記載する必要がありますが、他人に預金口座を譲り渡している場合は、資産目録とは別に債権者一覧表にも記載が必要となります。

なぜなら、闇金などに預金口座を譲り渡している場合には、その譲り渡した預金口座は闇金が顧客にお金を振り込ませるために利用されますが、その振り込まれる口座の名義人が自分になっている以上、その闇金の顧客が「お金を返せ」といってきた場合には、口座の名義人である自分が振り込まれたお金を返さなくてはならなくなるからです。

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