資産説明書(目録)の作成手順(2)現金の欄の記載方法

自己破産申立書の資産説明書(資産目録・財産目録)には、自分が持っている「現金」を全て記載しなければなりません。

しかし、「現金」といっても、自己破産の申立書に記載する「現金」に何が含まれるのか、意外とわからなかったりするものです。

そこで、ここでは自己破産申立書の資産説明書(資産目録・財産目録)に記載すべき「現金」とは何か、またその具体的な記載方法(書き方)について考えてみたいと思います。

なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。

自己破産申立書作成マニュアル(目次)

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資産説明書に記載すべき「現金」とは

現金は、資産(財産)として資産説明書(資産目録・財産目録)に記載しなければなりません。

ここでいう「現金」とは、紙幣と硬貨のことです。

手元にある「1円玉」「5円玉」「10円玉」「50円玉」「100円玉」「500円玉」「1000円札」「2000円札」「5000円札」「10000円札」を全て集めて、その合計額を記載します。

財布に入っているお金だけでなく、貯金箱の中の現金や、引き出しの奥に眠っているお金を含め、すべての現金を記載しなければなりませんのでご注意ください。

500円札などの旧紙幣は?

旧紙幣の「500円札」や「1000円札」「5000円札」「10000円札」なども紙幣として使用できるので、「現金」として記載します。

小判や古銭は?

小判や和同開珎などの古銭は、現在の市場では「貨幣」として流通させることができませんので、古物商などで買い取り価格を確認したうえで、その価格を「現金」の欄ではなく「現在処分すれば10万円(または20万円)以上する財産」の欄や「その他の財産」の欄に記載すればよいでしょう。

外国の紙幣やコインは?

海外旅行に行ったときに余った外国の紙幣やコインを持ち帰ることがありますが、このような貨幣についても「現金」の欄に記載しておきましょう。

ただし、日本の貨幣と区別するため、外国のお金であることを明らかにしておいた方が良いでしょう。

例えばこんな感じで記載します。

1 現金  金 354,862万円※日本円の他に 125オーストラリアドルあり

 

資産説明書(目録)の「現金」の欄の様式

自己破産の申立書は、各裁判所によって様式が異なりますので、資産説明書についてもその様式に若干の違いがあります。

「資産説明書」という書類の名称も、裁判所によっては「資産目録」となっていたり、「財産目録」となっていたりします。

ここでは、参考までに東京地裁で使用されている「資産目録(明細)」の「現金」の欄と、福岡地裁で使用されている「資産説明書」の「現金」の欄の様式を挙げておきましょう。

≪東京地裁の資産目録の「現金」の欄の様式≫

資産目録(明細)

*該当する項目部分のみを記載して提出します。記入欄に記載しきれないときは、適宜記入欄を加えるなどして記載してください。

1 現 金              円

※申立時に20万円以上の現金があれば全額を記載します。

(以下省略)

≪福岡地裁の資産説明書の「現金」の欄の様式≫

資産説明書

1 現金(5万円以上ある場合)     金    円

(以下省略)

以上の様式を見て分かるとおり、各裁判所によって記載しなければならない現金の「下限」は異なっています。

東京地裁では20万円以上の現金があれば記載する必要がありますが(言い換えれば20万円に満たない現金であれば記載する必要がない)、福岡地裁では5万円以上の現金があれば記載しなければなりません。

なお、裁判所でひな形を公開している新潟地方裁判所や鳥取地方裁判所の申立書では、金額の指定がありませんので1円以上の現金を全て記載する必要があります。

新潟地方裁判所・・・裁判所|申立て等で使う書式例
鳥取地方裁判所・・・裁判所|申立て等で使う書式例

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