自己破産すると賃貸しているマンションやアパートはどうなるの?

自己破産の申立をして気になるのが、賃貸で借りているマンションやアパートはどうなるか、という点でしょう。

自己破産をすると、住んでいるアパートやマンションを追い出されてしまうのではないか、と不安に思っている人は少なからずいることと思います。

そこで今回は、自己破産の申立をすると賃貸マンションや賃貸アパートの契約はどうなってしまうのか、という点について考えてみることにいたしましょう。

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自己破産しても賃貸で借りている家を追い出されることは「原則として」ない

まず、自己破産をしたことそれ自体をもって住んでいる賃貸物件を追い出されてしまうということは、通常はあり得ません。

なぜなら、仮に家主に自己破産したことが知られてしまったとしても、「自己破産したこと」だけを理由に家主が賃貸契約を解除することは法律的にできないからです。

家主が賃貸物件の契約を一方的に解除して物件の借主を追い出すには、借主との信頼関係が破たんしたことが必要です。

しかし、仮に「自己破産」したとしても、家賃をキチンと支払ってさえいれば信頼関係が破たんしたことにはなりません。

そのため、家主は「自己破産した」という理由だけで賃貸借契約を解除することができないのです。

もっとも、すべての家主がそのような法律に精通しているわけではありませんから、家主の中には「自己破産したこと」を理由に契約を解除してくる場合もあるかもしれません。

しかし、そのような場合は、自己破産とは別の法律問題となりますので、もしもそのような家主がいる場合には、自己破産とは別に弁護士や司法書士に相談して解決していかなければならないでしょう。

 

家賃の滞納がある場合は追い出されてしまうこともある

前述したように、自己破産したからといって、そのことが賃貸物件の家主に知られることはありませんし、賃貸契約を解除されて住んでいる家を追い出されてしまうというようなことも「原則として」ありません。

しかし、家賃の滞納がある場合には少し話が変わってきます。

家賃の滞納がある場合には、その滞納している家賃は「借金」と同じような「負債」となりますから、自己破産の手続きにおいては他の銀行や消費者金融からの借金と同様に扱わなければなりません。

仮に家賃の滞納がある場合には、自己破産の申立書の債権者一覧表に、賃貸物件の家主を「債権者」、滞納している家賃を「債務額(債権額)」として記載しなければならないのです。

そうなると、自己破産の手続上、裁判所から家主に対して自己破産したことの通知が送付されることになりますし、滞納した家賃も支払うことが禁じられてしまいます。

そうなると、家主と賃貸物件を借りている店子との間の信頼関係は破たんしたことになりえますから、家主は一方的に賃貸借契約を解約することもできるようになり、その結果住んでいる賃貸物件を追い出されてしまうこともあり得るということになります。

なお、家賃の滞納がない場合には、たとえ自己破産する場合でも従来どおり家賃を支払い続けることができるため、家主に自己破産することが知られてしまうことはありませんし賃貸借契約を解除されることもありません。

 

家賃の滞納がある場合の対処法

上記のように、家賃の滞納がある場合には自己破産の手続きを進めることによって契約を解除され、住んでいる家を追い出される可能性があります。

これを防ぐには、滞納している家賃を自己破産の前に支払って滞納を解消するか、自己破産の申立後に裁判所の了承を得て滞納分の家賃を支払い続けるしかありません。

≫ 自己破産で家賃や光熱費に滞納がある場合の注意点

この場合の対処方法は、弁護士や司法書士によって異なりますから一概には言えませんが、通常は(というか私の場合は)次のような対処法が取られていますので参考までにご紹介しておきます。

(1)滞納している家賃が数か月分しかない場合

滞納している家賃が数か月分(1~3か月分程度)しかない場合は、自己破産の申立前に滞納分を解消してから自己破産の申し立てをするのも一つの方法として有効です。

自己破産の申立を弁護士や司法書士に依頼するとその時点で銀行や消費者金融からの請求はストップしますが、借金の請求がストップすると家計に余裕が出るのが通常です。

そして、自己破産の申立の準備には少なくとも1~2か月間の期間は必要となりますから、その期間に家計の余剰金から滞納分の家賃を解消してしまうことが可能となります。

自己破産の申立前に家賃の滞納分が解消されれば、自己破産の手続きに賃貸物件の家主を含める必要はありませんから、家主に自己破産することがバレたり契約を解除されてしまう心配もなくなります。

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