このような場合は、ローンが完済されるまでの間はローン会社や自動車やバイクの販売会社に自動車の所有権が「留保(所有権留保)」されており、ローンが完済された時点でローン会社や自動車(バイク)の販売業者から購入者に名義の変更がなされるのが一般的ですが、ローンが完済される前に自己破産することが決定した場合には、「所有者」となっているローン会社や自動車販売会社が自動車(バイク)を引き揚げて売却し、ローンの残額から車(バイク)の売却価格を差し引いた残額を自己破産における「債権」として届け出することになるのが通常です。
そのため、このように所有権留保がなされている自動車やバイクについては、自己破産の申立書を作成する時点で所有権留保がどのようになっているのか(所有権の留保がされていてローン会社等が引き揚げする予定があるのか)といったことを記載する必要が生じます。
自己破産前に自動車やバイクが引き揚げられた場合
自己破産の申し立ての前に、車検証や登録証の「所有者」となっている販売業者やローン会社が自動車やバイクを引き揚げてしまった場合は、当然ながら自己破産の申立時点ではすでに手元に自動車やバイクは存在しないことになります。
そのような場合には、資産説明書(資産目録・財産目録)の「自動車・バイク等」の欄には何も記載せず、そのかわり、自動車やバイクを引き上げられて売却されたことを示す書類などをローン会社に発行してもらいその書類を裁判所に提出します。
≪ワンポイントアドバイス≫
自己破産の申立前に販売会社やローン会社が自動車やバイクを引き上げる際には注意が必要です。
裁判官によっては、たとえ「所有者」の名義が販売会社やローン会社になっていたためローンの不払いを理由に引き上げた場合であっても、それが不正な理由で車を処分したと判断される場合もあります(※実際に裁判所の命令で破産管財人から細かく調査されたことがあります)。
より慎重を期す場合は、販売会社に連絡して申立前の引き揚げを猶予してもらうか、引き揚げ前に裁判所にお伺いを立てるのが良いと思います。
自動車やバイクの「所有者」が販売業者やローン会社の名義になっているが、自己破産申立前に引き揚げがなされない場合
車検証や登録証の「所有者」が販売業者やローン会社の名義になっている場合であっても、まれに自己破産の申立前にその販売業者やローン会社が自動車(バイク)の引き揚げを行わないことがあります。
このような場合は当然、資産説明書(資産目録・財産目録)の「自動車・バイク等」の欄に資産として記載する必要があります。
なお、このように「所有者」が販売業者やローン会社の名義となっている自動車やバイクを資産として記載する場合は、「所有権留保」が付いているということになります。
そこで、「所有権留保」の項目に「☑有□無」とチェックを入れておくことを忘れないようにしましょう
なお、このような場合、自己破産の申立後に名義上の「所有者」となっている販売業者やローン会社が自動車(バイク)を引き揚げることがありますが、そのような場合は、引き揚げが行われる前に裁判所に引き揚げを認めてもいいか確認を取ることが必要です。
仮に、裁判所の許可なく自己破産の手続きが開始された後に自動車の引き揚げを認めてしまうと、後で裁判所から「なぜ財産を流出させたんだ」とお咎めを受ける可能性があります。
このような不測の事態を避けるため、引き揚げの前に裁判所に相談することをお勧めします。
「年式」の記載方法
「年式」の項目には、初年度登録日を記載します。
初年度登録日は車検証等に記載されていますので、確認して記入してください。
なお、250CC以下のバイクは車検証がありませんので、車台番号や登録番号から年式を調べて記載するしかないでしょう。
「自動車・バイク等」の欄の「評価額」の記載方法
資産説明書(資産目録・財産目録)の「自動車・バイク等」の欄には、「評価額」を記載する項目が設けられています。
「評価額」の欄には自己破産を申し立てする時点での自動車・バイクの売却価格を記載します。
「評価額」を調べるためには、実際にその自動車を中古車販売店などに持って行き、査定書を書いてもらう必要があります。
ネットや広告で同じような車を見つけて、その販売価格を書くのは基本的にNGですので注意してください。
なお、自動車やバイクがある場合は申立書にその「評価額」を証明する書面を添付しなければならず、正当な評価額であることを証明するため2カ所以上の中古車販売店で査定してもらい、別々の場所で作成したもらった査定書を2通添付必要があります。
資産説明書(資産目録・財産目録)の「自動車・バイク等」の欄の「評価額」の項目には、その2通の査定書のうち価格の低い方の金額を書いておけばよいでしょう。
資産説明書(目録)の「自動車・バイク等」の欄の具体的な記載方法
例えば、平成24年の9月10日にローンで購入した230万円のトヨタプリウス(2012年式)の評価額が100万円である場合(ローンの途中のため所有名義は販売会社である㈱ニコニコ自動車名義になっているという場合の記載例は、次のようになります(申立書は東京地裁のもの)。
車 名 購入金額 購入時期 年式 所有権留保 評価額 トヨタプリウス 230万円 平成28年9月 2016年 ☑有□無 100万円 ~
自動車保険を資産目録(資産説明書)に記載することを忘れずに
上記のように自動車やバイクを所有している場合は資産目録の「自動車・バイク等」の欄に記載する必要がありますが、それと同時に、加入している任意保険を資産目録の「生命保険等」の欄に記載することを忘れないようにしてください。
自動車保険の任意保険は途中解約しても解約返戻金が発生しないことが多いようですが、任意保険は「資産」となりますので資産目録の「生命保険等」の欄に記載することが必要です。
なお、資産説明書における保険等の記載方法についてはこちらのページを参考にしてください。
≫資産目録(説明書)の作成手順(9)生命保険等の欄の記載方法