ヤミ金であることを確認する4つの方法

日本の法律では、貸金業の登録をする場合には電話番号を登録しなければならないと規定されています。(貸金業法第4条第1項第7号)。

また、その貸金業の登録に際して届け出る電話番号は「固定電話」となっており、携帯電話などでは登録することが出来なくなっています(貸金業法施行規則第3条の2第1項第1号)。

そして、貸金業者が広告を行うときは、その広告には電話番号を表示しなければならず(貸金業法第15条第1項第3号及び第2項)、その広告に記載する電話番号は、貸金業登録の際に届け出た電話番号(すなわち固定電話の番号)を表示しなければならないと規定されています(貸金業法施行規則第12条第1項第3号及び第5項第1号)。

そのため、貸金の広告に「090」や「080」など携帯電話の番号などしか表示されおらず、固定電話の番号が表示されていない貸金業者は「ヤミ金」と考えて間違いないということになります。

なお、たとえば「03-****-****」などと固定電話の表示があるものであっても、その固定電話の電話番号がウソの電話番号で「連絡は090-****-****へ」と記載して携帯電話に誘導するようなヤミ金の広告もありますので注意が必要です。

また、固定電話の番号に見せかけるため「090*-***-****」などといった表記で広告を出すヤミ金もあるので注意が必要です。

※固定電話の番号を記載しているからといって、その業者が全てヤミ金ではないということではありません。

ここでは、携帯の番号だけ表示し固定電話の表示のない貸金業者はヤミ金で間違いないということを言っているのであって、チラシなどに固定電話の番号を記載しているヤミ金もありますので誤解のないようにしてください。

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3. チラシにウソの住所を記載している

チラシなどの広告にウソの住所を記載しているものも、ヤミ金と考えて間違いありません。

「ウソの住所」といってもその態様は様々ですが、例を挙げてみると次のようなものがあります。

正式な住所を記載しているがそこには存在しないパターン

正式な住所を記載しているがそこには存在しないパターンとしては、例えば「東京都渋谷区宇田川町1-1」や「福岡市博多区博多駅前2丁目8−24」などと記載しているものがあります。

「東京都渋谷区宇田川町1-1」や「福岡市博多区博多駅前2丁目8−24」といった住所は実際に存在します。

しかし、Google Mapなどで確認してみると、「東京都渋谷区宇田川町1-1」は渋谷区役所、「福岡市博多区博多駅前2丁目8−24」は博多警察署の住所であることが分かります。

ヤミ金の中には、このように実際に存在する住所をさも自分の住所のように記載しているものがありますので、チラシなどに記載してある住所をGoogle Mapなどを利用して実際にそこに何があるのか確認してみるのも一つの確認手段として有効です。

ありそうでない「区」を記載しているパターン

例えば「千葉市千葉区中央〇〇-〇〇」とか「大阪市北淀川区西中島一丁目〇〇」、「福岡市天神区渡辺通り一丁目〇〇」など、「実際には存在しないけどありそうな区」を記載しているものがあります。

関東に住んでいる人なら千葉に「千葉区」が、関西の人は大坂に「北淀川区」が、九州の人は福岡に「天神区」が存在しないということは比較的簡単に判断できると思います。

しかし、関西や九州の人が「千葉区」と記載されているチラシを見ても別に不自然には感じないでしょうし、逆に関東の人が「北淀川区」や「天神区」と書かれたチラシを見ても「何となく聞いたことがある」と思い込むことが多いと思います。

このように、何となくありそうな区を記載してウソの住所を信じ込ませる手口もありますので注意しましょう。

ありそうでない「区」を住所として記載したチラシの貸金業者もヤミ金と考えて間違いありません。

なお、正しい住所が記載されてあってもヤミ金である場合もあります(ヤミ金が堂々と住所を公開している場合など)。ウソの住所を記載しているのはヤミ金である可能性が高いですが、ウソの住所を記載してないからと言ってヤミ金ではないといえるものではありませんので誤解のないようにしてください。

 

4. 貸金業の登録番号がウソ

貸金業を営むためには、都道府県や財務局(地方財務局)に貸金業の登録を行って「登録番号」の交付を受けなければなりません。

また、貸金業者が広告を行う際には、その登録番号を広告に表示しなければならないことになっています(貸金業法第15条第1項第1号)。

そのため、貸金のチラシなどに登録番号が記載されていなかったり、登録番号が書いてあっとしてもその番号が実際には存在しないウソの登録番号であるような場合には、そのチラシの貸金業者はヤミ金と判断して間違いないでしょう。

貸金業の登録は「都道府県」と「財務局」の2種類に分かれている

貸金業の登録は、「都道府県」の登録と「財務局」の登録の二種類に分かれます。

これは、1つの都道府県で貸金業を営む場合には「都道府県」で登録を行いますが、2つ以上の都道府県に営業所などを設置している場合は「財務局」で登録を行うということが法律で決められているからです。

登録番号は、都道府県で登録された場合は「東京都知事(1)第01234号」や「大阪府知事(2)第01234号」、財務局(地方財務局)で登録された場合は「関東財務局長(3)01234号」や「九州財務局長(4)01234号」などと表示されます。

ちなみに、カッコの中の数字は登録の更新回数を表しています。貸金業の登録は3年ごとの更新となりますので「(2)」とあれば3~6年、「(4)」とあれば9~12年は営業を継続していることになります。

金融庁のサイトで登録番号を確認する

金融庁のサイトでは、貸金業の登録番号が本物かどうかを確認することが出来ます。

登録番号を入力すればその番号の業者が表示されますし、業者の名前や住所を入力することでその業者の登録番号を検索することが出来ます。

登録貸金業者情報検索入力ページ

都道府県庁や地方財務局に電話する

上記で紹介した金融庁のサイトの登録貸金業者情報検索入力ページは各財務局や都道府県がデータの更新をした時点のものが検索できるだけであってリアルタイムの情報が検索できるわけではありません。

そのため、金融庁のサイトの登録貸金業者情報検索入力ページで検索できない場合であっても、各財務局や都道府県の担当課に直接電話して確認すると該当があったりする場合もあります。

貸金業登録を確認できる各財務局や都道府県庁の連絡先は金融庁のサイトにまとめられていますので、確認したい財務局や都道府県庁に電話してみましょう。

各財務局の貸金業者に関するお問い合わせ先:金融庁

各都道府県知事登録の貸金業者に関するお問い合わせ先:金融庁

≪電話で確認するときの質問のしかた≫

確認したい財務局や都道府県庁に電話し、

「貸金業の登録番号などを確認したいのですが」と尋ねると

「少々お待ちください」と言われて担当者に電話を回されます。

担当者が出てきて再度「貸金業の登録番号などを確認したいのですが」と尋ねると

「登録番号分かりますか?」とか「住所や電話番号分かりますか?」と尋ねられるので、チラシや広告に記載されている登録番号や住所・電話番号・代表者の氏名・屋号などを伝えます。

それらの情報と同一の貸金業登録があれば問題ありませんが、登録がなかったり、登録があっても既に廃業されているような場合には、その業者はヤミ金と考えて間違いありません。

※なお、貸金業登録をしている貸金業者であっても法外な利息で貸し付けて暴力的な言動で取り立てを行うヤミ金も存在します。ここで言っているのは、登録番号がなかったりウソの登録番号を表示しているのはヤミ金といえるということであって、登録番号があればヤミ金ではないと言っているのではありませんので誤解のないようにしてください。

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