自己破産で保証人が先に弁済している場合はどうなるの?

自己破産の申立をする際に、借金の中に保証人が付いているものがあると色々と注意しなければなりません。

自己破産すると保証人はどうなるの?』や『自己破産で保証人がいる(保証人になっている)場合の注意点』のページでも触れましたが、自己破産の借金に保証人が付いていると、その保証人に対して一括請求がなされてしまうからです。

保証人が要る場合には、その保証人に請求が行ってしまうので、保証人に対するケアが必要になってきます。

しかし、保証人がいる場合に注意するべき点はそれだけではありません。

自己破産の申立の前や手続き中に保証人がその保証人となっている借金を弁済(返済)してしまうと、その保証人が自己破産の「債権者」となってしまいますので注意が必要です。

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保証人が自己破産の債権者となる場合

たとえば、自己破産をするAさんの借金のうち、X銀行から借りた分の借金に友人のBさんが保証人になっていたとしましょう。

Aさんが返済を滞らせたり自己破産の申立をすると、保証人のBさんの元にX銀行から借金の督促が入ることになりますが、もし仮にBさんがそのAさんの借金を保証人として返済(弁済)したとすると、BさんはAさんに対して「求償権」を取得することになります。

「求償権」とはAさんの借金をAさんの代わりに支払ったBさんが、Aさんに対して「お前の借金を代わりに返済したんだから、その返済した分を俺に返せよ」ということができる権利です。

BさんはX銀行との関係ではAさんの代わりに借金を返済しなければならない義務を負っていますが、その義務を果たした場合にはBさんはAさんの代わりに返済したお金の全額をAさんから返してもらう権利を取得することになるのです。

そうなると、BさんはAさんに対して「お金を返せ」という権利を取得することになりますから、BさんはAさんの「債権者」になることになります。

そのため、もし仮に保証人であるBさんがAさんに代わって弁済(返済)をしたとすると、Bさんを「債権者」としてAさんの自己破産の手続きに加える必要があるのです。

 

このように、保証人が弁済を行うと、その保証人を「債権者」として自己破産の手続きを勧めなければなりませんので、手続きは少々複雑になってしまいます。

弁護士や司法書士に自己破産を依頼する場合には適切に対処してもらえると思いますが、弁護士や司法書士に依頼せず自分で自己破産の申立をする場合には、保証人が弁済をしているのかしていないのかという点についても気を配らないと、後々面倒なことになりかねませんので注意が必要です。

≫ 債権者一覧表の書き方(2)債権者名の記載方法

≫ 債権者一覧表の書き方(9)保証人等一覧表の記載方法

 


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