債権者一覧表の書き方(5)借入・購入等の日の記載方法

自己破産申立書の債権者一覧表にある「借入・購入等の日」の欄には、その債権者から「最初に借り入れをした年月日」と「最後に借り入れをした年月日」の双方を記載することになるのが基本です。

これは、「いつから借金をはじめ」、「いつまで借金を続けたか」ということを裁判所が判断する際の重要な事項となりますので、正確に記載しなければなりません。

そこで、ここでは自己破産申立書の債権者一覧表のうち「借入・購入等の日」の欄尾の書き方について考えてみることにしましょう。

なお、自己破産の他の書類の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。

自己破産申立書作成マニュアル(目次)

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「借入・購入等の日」とは?

まず、「借入・購入等の日」とはいったいいつのことを指すのかという問題があります。

この点、自己破産申立書の債権者一覧表にある「借入・購入等の日」とは、

「最初に借入・購入等をした日」

「最後に借入・購入等をした日」

のことになります。

借入と返済を継続的に繰り返している場合は、その継続的に繰り返している期間のうち、「一番最初に借り入れを行った年月日」と「一番最後に借り入れを行った年月日」を記載します。
借入を一度しか行っていない場合には、その一度だけ借り入れをした年月日を記載すれば足ります。

ショッピングの場合も同様で、複数回にわたってショッピング枠を利用して商品を購入している場合は「一番最初にショッピング枠を利用した年月日」と「一番最後にショッピング枠を利用した年月日」を記載し、一度しか購入していない場合はその一度だけ購入した年月日を記載すれば足ります。

≪注意点≫

「最初に借入(購入)等を行った日」と「最後に借入(返済)をした日」であり、「最初に返済した日」や「最後に返済した日」ではありませんので間違わないようにしてください。

 

「借入・購入等の日」の確認方法

自己破産申立書の債権者一覧表のうち「借入・購入等の日」の欄を記載するには、まず自分がその債権者から「最初に借り入れを行った日」と「最後に行った日」がいつかを調べなければなりません。

債権者から「最初に借り入れを行った日」と「最後に行った日」を調べる方法は、債権者から取り寄せる「取引履歴」から確認する方法と「債権調査票」から確認する方法に分かれます。

(1)取引履歴から確認する方法

「最初に借り入れを行った日」と「最後に行った日」を債権者から取り寄せる「取引履歴」から確認する方法は、取引履歴に記載されている「借入日」のうち、最初のものと最後のものを調べて記載することになります。

【一般的な取引履歴】

日付貸付返済残額
20XX年1月1日200,000円0円200,000円
20XX年2月1日0円10,000円190,000円
20XX年3月1日0円20,000円170,000円
20XX年4月1日50,000円0円220,000円
20XX年5月1日0円30,000円190,000円
20XX年6月1日20,000円0円210,000円
20XX年7月1日0円10,000円200,000円
8月以降返済が滞っている

たとえば、一般的な取引履歴は上のような体裁のものになっていますが(※便宜上、利息は考えないものとしています)、このような取引履歴の場合であれば、最初の借入は「20XX年の1月1日」になるので、自己破産申立書の債権者一覧表の「最初の借入」の欄には「20XX年の1月1日」と記載します。

また、最後の借入は「20XX年の6月1日」となっているので債権者一覧表の「最後の借入」の欄には「20XX年の6月1日」と記載します。

(2)債権調査票から確認する方法

取引履歴を発行しないような銀行などの場合は、債権者から取り寄せる債権調査票から確認します。

※なお、債権調査票の様式はこちらのページに挙げています。

債権者一覧表の作成手順(1)作成の前段階 | 自己破産ねっと!

債権調査票には、「最初の借入」と「最後の借入」を記載する欄がありますので、そこに記載されている年月日を書き写せばよいでしょう。

(3)債権者一覧表の「借入・購入等の日」の具体的な記載例

自己破産申立書の債権者一覧表の「借入・購入等の日」の欄の具体的な記載例は、

前述の取引履歴の例を基にするとこんな感じになります。

番号債権社名住所債務額借入・購入等の日~
〇〇金融〇市〇町…20万円20XX年1月1日~20XX6月1日
~

なお、裁判所の様式によっては「借入・購入等の日」を「最初」と「最後」に分けて記載する場合もあります。

番号債権社名住所借入・購入等の日(最初)~
借入・購入等の日(最後)
〇〇金融〇市〇町…20XX・1・1(省略)
20XX・6・1
2

 

契約が複数だったり、ショッピングとキャッシングに分かれた取引がある場合

同一の債権者であっても、契約が複数あったり、借入枠がショッピングとキャッシングに分かれていたりする場合には、「借入・購入等の日」の欄にも別々に記載することになります。

例えば、A金融で2つの種類(残高はそれぞれ50万円と20万円)のキャッシングを行い、Bカードでキャッシングとショッピング(キャッシングの残高は40万円、買い物は1回だけ利用して残高は30万円)を別個に利用している場合の記載例はこんな感じです。

番号債権者名住所債務額借入・購入等の日~
A金融〇市〇町…50万円20XX/1/1~20XX/6/1
同上同上20万円20XX/3/1~20XX/10/1
Bカード〇市〇町…40万円20XX/5/1~20XX/7/1
同上同上30万円20XX/8/1
~

※なおこの場合Bカードのショッピングの分については「使途」や「備考」の欄にその購入した商品の種類や現状を記載することになります。

 

「借入・購入等の日」がいつか分からない場合

債権者の中には、一定の期間以前の取引履歴を廃棄してしまっていたりして(それが良いのかは別にして)、「借入・購入等の日」が分からない場合があります。

このような場合でも債権者に電話をしたり、債権調査票のひな形を送付したりして粘り強く調査する必要がありますが、どうしてもわからない場合は「不明」や「○月ごろ」などと記載するしかないでしょう。

借入・購入等の日が全く分からない場合の記載例

番号債権者名~借入・購入等の日~
〇金融不明

借入・購入等の日の最初と最後の一方が分からない場合の記載例

番号債権社名住所債務額借入・購入等の日~
〇〇金融〇市〇町…〇万円20XX年1月1日~20XX年6月頃
 2〇〇カード〇市〇町…〇万円不明~ 20XX年〇月〇日
~
番号債権社名住所借入・購入等の日(最初)~
借入・購入等の日(最後)
〇〇金融〇市〇町…不明(省略)
20XX・6月ごろ
2
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