自己破産の申し立てをする人がアパートやマンションなどを借りて住んでいたり、田畑を借りて耕作していたりする場合には、その借りている物件の賃貸借契約書をコピーして自己破産申立書に添付して提出しなければなりません。
これは、自己破産の申し立てが受理された後は基本的に破産管財人にその賃貸借契約を継続するか解約するかを判断する権限が引き継がれるため、契約関係がどのようになっているかを裁判所が把握しておかなければならないためです。
また、賃貸借契約書には敷金の表示なども記載されているはずですので、資産としての敷金の金額を証明する書類としての意味合いでも添付が必要となります。
≫資産目録(説明書)の作成手順(7)貸金・求償金の欄の記載方法
≫資産目録の作成手順(17)管財人が回収可能な財産の記載方法
そこで、ここでは自己破産する人が不動産を借りている場合に申立書に添付が必要となる「賃貸借契約書」について考えてみることにいたしましょう。
なお、自己破産申立書の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。
賃貸借契約書のコピーの取り方
自己破産申立書に添付する賃貸借契約書は表紙から裏表紙まですべてのページをコピーして提出する必要があります。
出来れば、コンビニなどで全てのページをコピーし、ホッチキスで閉じてから元の契約書と全く同じように複製してから自己破産申立書に添付するようにします。
自分が契約者となっている賃借物件は全て契約書のコピー(写し)の添付が必要
なお、不動産を借りている場合とは、賃貸マンションやアパートを借りて住んでいる場合だけでなく、借家を借りていたり、田畑を借りて耕作を行っている場合なども含まれます。
また、契約者が自分になっている契約については全てその契約書をコピーして提出することが求められますので、たとえば自己破産するAに県外の大学に通う長男Bがいる場合に、Bが住むワンルームマンションをAの名義で契約しているような場合は、Aの自己破産申立書にはBの住むワンルームマンションの契約書をコピーして添付しなければなりません。