代表者貸付をした会社経営者が自己破産すると取引先にバレる?

個人企業や同族経営の会社では、取締役などの役員が、その経営している会社に対してお金を貸し付けることが多くあります。

このような貸付は一般に「代表者貸付」と呼ばれますが、自分が経営している会社に対してお金を貸している人が自己破産の申立を行うと、その会社の取引先に自己破産することがバレてしまう可能性があるので注意が必要です。

もちろん、会社の代表者が自己破産する場合には、あくまでも「個人」として自己破産の申立を行いますから、通常はその自己破産することが会社の取引先に知られてしまうことはありません。

しかし、「代表者貸付」を行っている会社代表者(経営者)が自己破産の申立を行う場合に、その経営している会社が取引先に売掛金を有している場合には、その取引先に対して自己破産することがバレてしまう可能性があるので注意が必要です。

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経営している会社に対して代表者貸付を行った会社代表者(経営者)が自己破産する場合に取引先に自己破産することがバレてしまう理由

自己破産の手続きでは、自己破産する人が所有している財産はすべて裁判所に取り上げられて換価され、債権者に分配されるのが通常です。

自己破産は借金の返済を免除するための手続きですが「清算手続」という側面も有していますので、借金の返済が免除される代わりに所有する財産はすべて債権者に分配されることになるのです。

そして、この裁判所に取り上げられる資産(財産)には、車や宝石などの有体物(動産)だけでなく、「債権」も含まれることになります。

「債権」とは、簡単にいうと「お金を支払ってもらえる」という権利のことです。

当然、代表者貸付も「債権」となりますから、もし仮に経営している会社にお金を貸している場合には、その貸しているお金は「債権」となり、自己破産の手続きにおいては「資産」と判断され、裁判所に取り上げられてしまうことになります。

もっとも、この裁判所が取り上げる際に、経営している会社がそのお金を返すだけの現金を保有しているのであれば何も問題ありません。

裁判所から選任された破産管財人が会社に請求書を出し、会社がそれに応じて借りているお金を返せばよいからです。

しかし、会社にお金がない場合は話が異なります。

会社がお金を返せない場合は、裁判所から選任された破産管財人は会社からお金を回収することができないからです。

このような場合に破産管財人がどういう行動をとるかというと、破産管財人は会社の有している債権を会社に代わって回収することになります。

これを「債権者代位」と言いますが、AがBに対して債権を有し、BがCに対して債権を有している場合に、BがCに対して債権の行使をしない場合には、AはBに代わってCに対するBの債権を行使できるようになるのです。

会社代表者が経営している会社に代表者貸付している場合に、その経営している会社が回収していない売掛金がある場合には、破産管財人は経営しいる会社に代わってその売掛金を回収することが可能となります。

この場合、破産管財人は、「自己破産する人の破産管財人」という立場で会社に代位して回収することになりますから、その売掛金を回収する相手方(取引先)に対して自分が自己破産することがバレてしまうことになります。

このように、経営している会社に代表者貸付をしている会社代表者が自己破産する場合において、その経営している会社が取引先に売掛金を有している場合には、会社代表者が自己破産することが取引先に知られてしまう可能性があるので注意が必要です。

どうしても取引先に自己破産することがバレたくないというときには、自己破産の申立前に経営する会社の売掛金をすべて回収しておくことが必要となるでしょう。

 


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