債権者一覧表には「債権者の住所」を記載する欄が設けられています。
この「債権者の住所」の欄に記載した住所は、裁判所が発行する通知書などを送付したり、裁判所が債権の調査をする際に債権者と連絡を取るための連絡先としても使われます。
そのため、この「債権者の住所」の欄には、債権者の正確な住所を記載しなければなりませんが、債権者によっては「本社」や「営業所」など複数の場所から請求書が来ていたりして、いったいどの住所を債権者一覧表に記載すればよいかわからないこともあったりします。
そこで、ここでは債権者一覧表に記載する「債権者の住所」の記載方法について考えてみたいと思います。
なお、自己破産の他の書類の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。
債権者一覧表の「住所」の意味について
まず、債権者一覧表に記載する「住所」の意味について考えてみましょう。
債権者一覧表の「住所」の意味は、
① 免責の対象となる債権者の住所を明らかにする
② 自己破産の申し立てに伴って裁判所が債権者に対して送付する通知書などの送付先を明らかにする
の2点にあると思います。
①の点については、自己破産の免責(借金の返済義務が免除されること)の対象となる債権の相手先である「債権者」を「住所」と共に明らかにすることで特定することで債権者の同一性を確保することになります(たとえば、「山田太郎」からお金を借りている場合、日本全国に山田太郎という人はたくさんいる可能性があるので、同姓同名の山田太郎と区別するために「住所」を記載するともいえます)。
②の点については、自己破産の申し立てを行うと裁判所は各債権者に対して「あなたがお金を貸している〇〇さんが自己破産を申立しましたよ」とか「あなたがお金を貸している〇〇さんが自己破産しましたから異議がある時は裁判所に届け出てくださいね」とかいった内容の通知書を送付することになり、その際に利用する封筒に記載する「住所」が債権者一覧表に記載した「債権者の住所」となります。
言い換えれば、債権者一覧表の「住所」に間違った住所を記載してしまうと、その債権者が裁判所から通知書を受け取ることが出来ず異議の申し立てなどを行う機会を逃してしまい、後々問題になることがあるので注意が必要です。
前置きが長くなりましたが、次の項から個別に債権者一覧表の「住所」の記載方法に考えていきましょう。
債権者が会社の場合は本社、個人の場合は住所(居所)を記載する
債権者が会社の場合(貸金業者など)は、基本的に「本社」の住所を記載しておけば問題ないと思います。
債権者が個人の場合は、相手の住所(または居所:居所とは住んでいる場所)で問題ないでしょう。
支店やサービスセンターなどから請求が来ている場合
貸金業者によっては、「取扱支店」や「サービスセンター」などに回収業務を一任している場合があります。
そのような場合は、借金の請求書や督促状に「この請求書の内容について不明な点がある場合は下記の支店(またはサービスセンター)にご連絡ください」などと記されていることが多いでしょう。
このような場合は、その支店やサービスセンターが借金の回収業務を一括して管理している場合が多く、裁判所とのやり取りも本社ではなくその支店やサービスセンターが取り扱っていると思われます。
そのため、このような場合は債権者一覧表の「住所欄」にもその支店やサービスセンターの住所を記載する方がいいと思われます。
債権者に保証会社が付いている場合
債権者に保証会社が付いている場合は代位弁済(保証会社が借金の返済を代わって行うこと)が行われる前か後で異なります。
保証会社が代位弁済を行う「前」であれば、借入を行った金融機関の住所を記載すればよいでしょう。
保証会社が代位弁済を行った「後」であれば、債権者が保証会社に変更されるので、債権者一覧表の住所欄には保証会社の住所を記載することになるでしょう。
なお、保証会社が代位弁済をする前か後の確認する方法についてはこちらのページを参考にしてください。
自己破産の債権者に保証会社が付いている場合の注意点 | 自己破産ねっと!
債権者が銀行の場合(銀行からお金を借りている場合)
債権者が銀行の場合(銀行からお金を借りている場合)は、そのお金を借りている「支店」の住所を記載するのが通常です。
例えば、福岡ニコニコ銀行の博多駅前支店のカードローンを利用している状態で自己破産する場合は、債権者一覧表の住所欄には「博多駅前支店」の住所を記載します。
番号 | 債権者名 | 住所 | ~ |
株式会社福岡ニコニコ銀行 (博多駅前支店) | 福岡市博多区博多駅前 〇丁目〇番〇号 | ~ |
債権者にサービサー(債権回収会社)が付いている場合
サービサーとは、金融機関から債権を譲り受けて、または委託を受けて債権の回収業務を行っている会社のことです。
債権者にサービサー(債権回収会社)が付いている場合には、債権者名の記載方法と同様に、「債権を譲り受けている場合」と「債権の回収業務を委託されている場合」で債権者一覧表の「住所」の記載方法が異なります。
なお、債権者にサービサー(債権回収会社)が付いている場合の債権者一覧表の「債権者名」の記載方法についてはこちらのページをご覧ください。
自己破産の債権者に保証会社が付いている場合の注意点 | 自己破産ねっと!
サービサーが債権を譲り受けている場合
サービサーが債権を譲り受けている場合は、債権者が元の債権者からサービサーに移転しますので、債権者一覧表の「住所」の欄にはサービサーの住所を記載します。
サービサー(債権回収会社)が債権の回収を委託されているにすぎない場合
サービサー(債権回収会社)が債権を譲り受けたわけではなく、単に債権の回収業務だけを委託されている場合にも、債権者一覧表の「住所」の欄にはサービサー(債権回収会社)の住所を記載します。
ただし、サービサーが債権者ではないことを明らかにするために、「備考」の欄に「住所はサービサーのB債権回収株式会社のものを記載」などといった文言を入れておきましょう。
例えば、お金を借りているA金融株式会社(住所:東京都千代田区〇〇)が債権回収業務をB債権回収株式会社(住所:大阪市北区〇〇)に委託している場合の記載例はこんな感じになります。
番号 | 債権者名 | 住所 | 備考 |
A金融株式会社 | 大阪市北区〇〇 | 住所はサービサーのB債権回収 株式会社のものを記載 |
電話番号やFAX番号の記載方法について
裁判所の様式によっては、住所の欄の下に「電話番号」や「FAX番号」を記載する欄がある場合があります。
誤送信などで個人情報の漏えいの可能性があるFAXについては、使用することを極力控える裁判所も増えているので記載しなくても問題ない場合も多いですが、電話番号については裁判所が各債権者に個別に連絡することも多いので、必ず記載しておくようにしましょう。
記載する電話番号は、各債権者の代表電話番号で差し支えないと思いますが、サービスセンターなどで担当部署直通の電話番号などがある場合はその番号を記載した方が良いと思います。
なお、債権者が銀行の場合は、借り入れをしている「支店」の電話番号を記載すべきでしょう。