自己破産申立書の様式は、各裁判所によって若干の違いがありますが、裁判所の様式によっては債権者一覧表の右端に「調査票」や「意見」、「保証人」などと記載されたチェック項目が設けられているものがあります。
このチェック項目には、債権者から送付される債権調査票の有無や債権者が破産者に対する意見を持っているかどうか、保証人がいるかどうかなどをチェック形式(☑)で記入することになります。
そこで、ここでは債権者一覧表の右端にこれらの項目がある場合の記載方法について順に考えていくことにしましょう。
なお、自己破産の他の書類の作成方法についてはこちらの目次ページから必要な書類のページに移動してご確認をお願いします。
債権者一覧表の右端に「調査票」の項目がある場合
債権者一覧表の右端に「調査票」の項目がある場合は、その下の欄に「□ 有」と記載されていると思います。
各債権者から債権調査票を取り寄せている場合には「☑ 有」と記載し、取寄せていない場合は「□ 有」とそのままの状態にしておけばよいでしょう。
債権者が消費者金融などサラ金の場合は、債権調査票ではなく「取引履歴」を送付してくる場合が多いですが、そのような場合にも「調査票」の項目に「☑ 有」とチェックを入れておいてもいいと思います。
なお、各債権者から債権調査票を取り寄せる方法についてはこちらのページを参考にしてください。
ちなみに、債権調査票の書き方(債権者向け)はこちらのページに記載しています
≫債権調査票の書き方(自己破産の債権者になった場合の対処法)
債権者一覧表の右端に「意見」の項目がある場合
債権者一覧表の右端に「意見」の項目がある場合がありますが、この「意見」とは債権者が自己破産に対して何らかの意見を言っている場合に記載します。
例えば、債権者が
「お金を分割払いで貸していたが、一回も返済してくれない、最初から返すつもりがなかったんじゃないか?」
「ほかに借金はないと言っていたから貸したのに、実際はいろんなところから借りていて自己破産するなんてだまされたような気がする」
というような意見を言っているような場合には、「意見」の項目の下に記載されている「□ 有」の欄に、チェックを入れましょう(「☑ 有」となります)。
一般的な貸金業者などが自己破産に意見を言ってくることはまずありませんが、友人や親族など個人から借り入れている場合は自己破産に批判的な意見を言ってくる場合も多いので記載漏れがないように注意が必要です
なお、債権者が自己破産に意見を言っているかどうかは債権調査票の一番下の欄で確認できます。
債権調査票のひな形はこちらのページに掲載しています。
≫債権調査票の書き方(自己破産の債権者になった場合の対処法)
債権者一覧表の右端に「保証人」の項目がある場合
債権者一覧表の右端に「保証人」の項目がある場合がありますが、これは自分の借金に保証人(保証会社)が付いている場合にチェックを入れるものです。
自分の借入に保証人(保証会社)がついている場合には債権者一覧表の右端の「保証人」の下の欄の「□ 有」にチェック(☑)を入れます(「☑ 有」となります)。
自分の借入に保証人(保証会社)が付いている場合であって、自分が他人の保証人になっている場合ではありませんので誤解のないようにしてください。
なお、申立書の様式によっては、債権者一覧表とは別に「保証人等一覧表」という用紙がある場合がありますので、そのような場合は別途「保証人等一覧表」に記載する必要があります。