親から仕送りを受けている人が自己破産する場合の注意点

この点、「仕送り」は銀行口座への振り込みによって送金されていることが多いと思われますから、その仕送りが振り込まれている銀行口座の通帳の写しを提出しておけば問題ないというのが一般的な取り扱いです。

もっとも「預金通帳の写し(コピー)」については自己破産の申立書に必ず添付しなければならない書類として指定されていますので、「仕送り」のあるなしにかかわらず添付書類として提出する必要がありますから、「仕送り」を銀行振り込みで受け取っている場合にはとくに独立した添付書類は必要ないということになります。

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ただし、単に銀行の預金口座の写し(コピー)を提出しても、その通帳に印字された入金履歴が「仕送り」であるとは裁判官には判然としませんから、上申書という独立した書面を作成したうえで「○○銀行の預金口座も何月何日に振り込まれたお金は”仕送り”です」というふうに説明しなければならないでしょう。

≪上申書の記載例≫

大阪地方裁判所 破産係 御中

平成○年○月○日

上申書

申立人 破産太郎 ㊞

預金口座に母親名義の送金があることについて

本件破産申立書に添付したX銀行梅田駅前支店の預金口座(口座番号1234567)の預金通帳の写しには、毎月下旬に「ハサンセンコ」から金80,000円の振り込みがなされている旨表示されておりますが、これは母親である「破産仙子」から毎月の仕送りが送金されたものでございます。

陳述書にも記載したとおり、私は小さい頃からの夢であったお笑い芸人になるべく高校を卒業した後すぐに吉本興業が大阪で運営する芸人養成所(NSC)に入学したのでございますが、毎月の生活費についてはNSCに入学して15年が経過した現在に至っても親からの仕送りに頼っている状態です。

そして、この仕送りは毎月下旬に送金される予定になっておりますので、毎月下旬に金80,000円の入金が記録されている次第です。

以上

 

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仕送りは裁判所に取り上げられる?

自己破産の手続きでは、その申立人の「資産(財産)」と判断されるものはすべて裁判所(破産管財人)に没収されて換価され、債権者に分配(配当)されるのが原則となっていますので、この「仕送り」についても裁判所に取り上げられて債権者に分配されてしまうのか、という点が問題になります。

しかし、親や親族から受け取っている「仕送り」については基本的に裁判所に取り上げられて債権者に分配されるということはありません。

生活に必要不可欠な財産(仕事道具)であったり、必要最小限度の資産については自己破産の申し立てによっても裁判所に取り上げられることはありませんので、生活する上で必要不可欠な「仕送り」についても自己破産の申し立てに関係なく自分で使うことが基本的に可能です。

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ただし、送金された「仕送り」が銀行の預金口座に振り込まれていて、その預金口座の残高が20万円を超える場合は、その口座に預金されているお金は「預金」として裁判所(破産管財人)に取り上げられる可能性が高いです。

たとえその預金口座に入金されたお金は、その預金口座に振り込まれた時点で「預金(債権)」に性質が変わってしまいますから、たとえそれが「仕送り」であったとしても「預金債権」として裁判所に取り上げられてしまうでしょう。

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もっとも、仕送りに関してはその月の生活費として必要な限度で送金されているはずであり、その仕送りに毎月余剰金が出ることは考えられませんから、よほど高額な仕送りを受けていない限り裁判所に取り上げられるということはないと思います。

 

仕送りを送っている親や親族に自己破産することがバレるか?

仕送りについても自己破産の申立書に記載しなければならないとすると、その仕送りを送ってもらっている親や親族に自分が自己破産することがばれるのではないかと心配になるかもしれませんが、仕送りを送っている側の人に自分が自己破産することを知られてしまうということは基本的にありません。

自己破産の申立書に「仕送り」に関する事項も記載が必要となりますが、それはあくまでも資産や収入の状況を調査することが目的になっているにすぎませんので、申立書に記載したからと言って親や親族にまで連絡が行くものではないからです。

また、前述したように預金口座に仕送りが振り込まれ、その預金残高が20万円を超えるような場合には振り込まれた仕送りが裁判所に取り上げられることもありますが、取り上げられるのはあくまでも仕送りが振り込まれた銀行の「預金残高」であって「仕送り」そのものではありません。

仮に裁判所に取り上げられる場合でも、裁判所や破産管財人が仕送りを行っている親や親族に対して「お金を払え」と連絡を入れることはないので安心してください。

もっとも、その仕送りに関して裁判所や破産管財人が何らかの調査する必要性を抱いた場合には、仕送りを行っている親や親族に対して破産管財人から電話なり手紙なりの連絡が行く可能性があります。

そのため、仕送りをしてもらっている親や親族に自己破産することが「絶対にバレないか?」というと、バレることも絶対にないとは言えませんので注意が必要でしょう(※ただし、仕送りをする側の親や親族に破産管財人から調査の連絡がなされる可能性はほとんどないと思います)。

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