奨学金の返済が困難になったことが原因で生活に支障をきたすことになった人は意外に多いのではないでしょうか?
奨学金の返済が厳しくなった場合には、奨学金の運営者に相談を行うと返済の猶予や返済額の変更などに応じてもらうことも可能です。
しかし、日本で行われている奨学金のほとんどは「貸与」が基本となっていますから、返せなくなったからといっても返済が免除されることはありません。
そのため、奨学金の返済が厳しくなった場合には、「自己破産」という手続きをとることも考えなければならないと思いますが、奨学金は「公的な貸付」というイメージがあるため、奨学金の返済ができないことを理由に自己破産をすることが認められるのか、といった疑問が生じます。
では、奨学金が返せなくなったことを理由に自己破産をすることはできるのでしょうか?
奨学金も自己破産の免責の対象となる
前述したように、奨学金は「公的」な貸付のイメージがあるためか(実際はそのようなことはないのですが・・・)、「奨学金は絶対に返済しないといけない」と思い込み、「奨学金については自己破産することはできない」と考えている人も多いようですが、実際はそうではありません。
奨学金も自己破産の対象となりますので、自己破産が認められれば奨学金についても返済の義務を逃れることが可能です。
税金などの「公的」な負債が自己破産の免責(借金の返済が免除されること)の対象とならないためそれと混同しているのかもしれませんが、「奨学金」は「税金」とは異なりますから自己破産の免責の対象となるのです。
ちなみに、自己破産の免責の対象とならない負債(借金)は「非免責債権」として具体的に定められていますので、気になる方はこちらのページをご覧ください。
連帯保証人に請求がなされる点に注意
前述したように、奨学金も自己破産をすることで解決することができますが、奨学金を利用していた人が自己破産すると、その奨学金の連帯保証人に一括請求がなされてしまうので注意が必要です。
育英会の奨学金だけに限らず、それ以外の奨学金についても契約する際には連帯保証人が付けられているのが通常です(というよりもほぼ全ての奨学金に連帯保証人が付けられているはず)。
奨学金の連帯保証人は、通常は親や兄弟、親戚などがなることが一般的ですが、もしも自己破産の申立をするとなると、これらの連帯保証人に請求が回ってしまうことになります。
そうなると、それらの連帯保証人が大きな不利益を受けてしまいますので、できる限りその連帯保証人になってくれた人の損害を軽くするためにも、自己破産の申立をする前に、あらかじめ返済できなくなった事情などを説明しておくことが必要となります。
ある日突然、保証人の方に奨学金の請求がなされてしまうと、その保証人が対処する猶予を逃してしまい不測の損害を受けてしまいかねませんので、奨学金の返済が厳しくなった時点で速やかに相談をしておくことが重要となるでしょう。
≫ 奨学金を受け取っていた人が自己破産する場合に注意すべきこと