ヤミ金であることを確認する4つの方法

法外な利息でお金を貸し付け、暴力的な言動で取り立てを行う「ヤミ金」ですが、そのお金を貸している業者が「ヤミ金」かどうかを確認する方法を皆さんご存知でしょうか?

ヤミ金であるかを判断するものとしては

1 貸付金の利率が年20%を超えている
2 固定電話の番号が書かれていない
3 チラシにウソの住所を記載している
4 貸金業の登録番号がウソ

の4つが代表的なものとして考えられます。

そこで、ここではヤミ金かどうかを確認する項目のうち代表的なこの4つの方法についてご紹介することにいたしましょう。

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1 貸付金の利率が年20%を超えている

貸金の制限利率は利息制限法という法律に規定されています。

利息制限法では貸金の制限利率は次のようになっています。

 元本の額が10万円未満 年20%
 元本の額が10万円以上100万円未満 年18%
 元本の額が100万円以上 年15%

一方、出資法という法律では、貸付金の利率が一定の利率を越えた場合の罰則(刑事罰)を規定しています(出資法5条)。

出資法に規定されている罰則は次のようになります。

利息が年20%を超える場合5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
利息が年109.5%を超える場合5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
利息が年109.5%を超える場合(※業として)10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金
※「業として」とは営業としてという意味であり、反復継続する意思があれば個人の1回だけの貸付でも「業として」に該当する

出資法の規定では最低でも年20%を超える利率で貸付を行っている場合には「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」という刑事罰が科されることになっていますので、年20%を超える金利でお金を貸すことは「犯罪」となります。

したがって、年20%を超える利息でお金を貸している人は、それが個人であっても会社であっても「ヤミ金」ということになります。

≪ヤミ金との契約が公序良俗に反し無効となる場合≫

上記のように、出資法の上限金利である20%を超える金利でお金を貸しているものは全てヤミ金となりますが、貸付金利が20%を超えているからといって、ヤミ金との契約が全て公序良俗に反し無効になるわけではありません。

最高裁判所の判例では、出資法の上限金利を「著しく上回る」利率が公序良俗に反し無効となっており、その「著しく上回る」の基準となる利率は「数百~数千%」と判断されると思われます。

そのため、貸付利率が「数百~数千%」を超えるヤミ金については契約自体が無効となり借金の利息だけでなく元本も返済する必要がないと判断される可能性はありますが、貸付利率が「数百~数千%」を越えていないようなヤミ金については、当然には契約自体が無効となることはなく、また、利息や元本を返済する必要がないと当然に判断されるわけではないでしょう。

 

貸付金の利率を計算する方法

貸付金の利率が年20%を越えている場合はヤミ金であることは分かりました。

では、自分が借りているお金の利息の利率はどのように計算すれば出てくるのでしょうか?

ヤミ金で一番多いのは、例えば貸付金が10万円ならば

「1週間後に20,000円利息を支払えば、さらに1週間返済期間を延ばす(20,000円で1週間ジャンプするなどといいます)」

といった貸し付けの方法です。

この場合の利息は1週間で20,000円となりますので「週利20%」となりますが、出資法違反であることを確認するにはこれを「年利」に直さないといけません。

貸付金の利率(年率)を計算する計算式

貸付金の利率(年率)は次の計算式で求めることが出来ます。

利率(年・%)=利息(円)×365(日)÷日数(日)÷貸付金(円)×100

上記の例では、貸付金が10万円で「1週間後に20,000円利息を支払えば、さらに1週間返済期間を延ばす(20,000円で1週間ジャンプ)」という利息でしたので、この計算式に当てはめると

利率(年率・%)=20,000円×365÷7÷100,000円×100

という計算式になり

利率(年率・%)=1042%

となりますから、

この貸付金の利率(年率)は1042%となることが分かります。

年利20%を超える貸金は「ヤミ金」と言えますから、このような貸付金の利息をとる者はヤミ金であると言えます。

2. 固定電話の番号が書かれていない

電信柱などに「090」や「080」で始まる電話番号を表示したチラシを張っていることが多く見受けられます。

いわゆる「090金融」とか「080金融」と呼ばれる貸金業者ですが、これらの金融会社はヤミ金と考えてまず間違いありません。

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