会社代表者が自己破産する場合、会社は破産させなくても良い?

個人経営の株式会社などでは、会社の負債が膨らんで行くにつれて経営者個人も雪だるま式に借金を積み重ねていくことが多くあります。

このような借金が返済できないまでに膨れ上がると自己破産ということも考えなければなりませんが、会社と会社代表者(社長・経営者)は法律的には法人と個人という別個の人格的存在となるため、仮に自己破産の申立をするにしても経営している会社の「法人破産」と経営者自身の「個人破産(自己破産)」はそれぞれ別個に行わなければなければなりません。

しかし、法人の破産手続きは個人の破産手続きに比較して複雑になり、弁護士や破産管財人への報酬が高額になってしまうことから、個人経営の会社で法人の破産手続を行うことはかなり困難なのが現実です。

一般的な個人破産の弁護士報酬は30万円~50万円が相場ですが、法人破産は簡単なものでも50万円~70万円、少し規模が大きくなれば数百万円はザラです。

破産管財人の報酬についても同様で、個人破産の管財人費用の相場が最低20万円ほどで事案によっては破産管財人が選任されない同時廃止という簡易な手続きで処理されることもあるのに対し、法人破産の管財人費用は最低でも50万円は必要でしかも法人破産の場合は全ての案件で破産管財人が選任されるのが通常となっていますので費用は各段に高額になります。

このような事情から、法人破産の手続費用を収めることができない経営者の場合には、法人の破産手続を行うことが非常に困難になってしまうのです。

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法人を放置して個人の自己破産だけ申立できるか

ここで問題となるのは、このような場合に法人の破産手続はせずにそのまま放置し、個人の自己破産だけ申立をして個人の負債だけを整理することはできるのか、という点です。

個人と法人の負債は法律上は別のものとして扱われますから、個人の自己破産だけを申し立てをすることも認められるのではないかと思われるので問題となります。

この点、個人の破産手続だけを行い、債務超過に陥っている会社の借金をそのままにして放置してしまうと、その会社は債務超過のままペーパーカンパニーとなって登記の上だけで存続していくことになってしまいます。

また、仮に個人の負債だけ自己破産することを認めて、法人の負債は破産手続をとらずに放置することを認めてしまうとなると、法人の債権者は代表者が不在となった実体のないペーパーカンパニーに債権の請求をするほかなくなり、事実上債権の回収が不可能となって不利益を受けてしまうでしょう。

このような事情から、裁判所では原則として会社代表者が自己破産をする場合はその代表者が経営している会社の法人破産も同時に申立しない限り個人の破産申立は受理しない取り扱いをとっています。

そのため、基本的には法人の負債を放置して代表者個人の破産申立だけを行うことは認められないと考えた方がよいでしょう。

しかし、このような場合に一切個人の破産手続きを認めないとしてしまうと、法人の破産費用を用意できない人はいつまでたっても個人の負債について整理することができなくなってしまい、永久に個人として生活を再建することができないという不都合な面も生じてしまいます。

そこで、裁判所によっては、会社(法人)の方に資産(財産)が全くない場合など特別な事情がある場合には、例外的に法人の破産手続をしないでも代表者個人の破産手続だけを認める取り扱いをとっているところがあります。

法人(会社)に資産(財産)が全くないような場合には、仮に法人の破産手続を行っても債権者に分配(配当)する資産がありませんから、法人の破産手続をせずに放置したとしても法人の債権者が不利益を被ることはないと考えることもできます。

法人の債権者に不利益を与えないのであればあえて破産手続をとる必要はなく、負債を残したまま法人(会社)を放置しても特に支障は出ないと考えられますから、代表者個人の破産手続だけを認めても特に支障はないでしょう。

そのため、裁判所によっては、会社代表者個人の破産申立があった場合に『その会社代表者が経営する法人(会社)に配当に回せるような資産(財産)が全くないということを証明することができる場合』には、その代表者が経営する会社の破産手続が申し立てられない場合であっても代表者個人の破産申立を受理する取り扱いにしているのです。

もっとも、「会社代表者が経営する法人(会社)資産(財産)が全くない」ためには、代表者個人の自己破産申立書に経営する会社の決算書類や貸借対照表、会社の通帳などの資産関係の書類を添付しなければなりませんので、簡単に代表者個人の破産申立が認められるわけではありません。

しかし、どうしても法人の破産手続きに必要な費用を捻出できないという場合には、「会社代表者が経営する法人(会社)資産(財産)が全くない」ことを証明することができる資料を揃えたうえで、代表者個人の破産手続を申し立てるしかないでしょう。

 

このように、個人経営の会社の会社代表者が自己破産の申立を行う場合には経営する会社の破産手続とセットで申し立てをするのが基本ですが、会社に資産が全くないような場合には代表者個人の破産申し立てを行うことも可能となっています。

なので、もしも法人の破産手続費用が捻出できないと悩んでいる場合は、自己破産の手続きを依頼する弁護士や司法書士に事情をよく説明し会社の資産関係を十分に調査したもらったうえで個人の破産申立ができないか検討してもらう必要があると思います。

 


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