自己破産すると戸籍や住民票に載る?

「自己破産したら住民票や戸籍に載るんでしょ?」とか、「自己破産すると選挙権が無くなる」といった話をよく聞きますが、それって本当なんでしょうか?

自己破産の手続きは、借金が払えなくなった人に対して「罰」を与えるものではなく、経済的な更生を手助けする制度なのですが、このような都市伝説じみた話は現在でもよく耳にすることがあります。

そこで、ここでは「自己破産すると〇〇になる」といった都市伝説について、それが本当なのか少し考えてみたいと思います。

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自己破産しても戸籍や住民票に載ることはない

「自己破産をすると戸籍や住民票に破産したことが記載されるのんでしょう?」と思っている人がいるかもしれませんが、そんなことはありません。

そもそも戸籍は、その人の家系を記録していくもので「結婚した」「離婚した」「子供が出来た」などの情報は記載されますが、「自己破産した」などという情報を記載する欄はありませんし、記載する必要性もありません。

住民票も同様で、その住所にその人が住んでいるということを証明する書類なだけなので、その人が自己破産しているとかいった情報を記載する必要はなく、記載するような欄もありません。

「自己破産すると戸籍や住民票に載る」というのは全くのデマです。自己破産しても、住民票や戸籍に自己破産した旨の記載がされることは一切ありません。

※「官報」という国が発行する冊子のようなものに自己破産した人の住所と名前が記載されますが、官報を見ている人は極めてまれですので、自己破産をしたことが知り合いに知られるとか、結婚するときに相手にバレるとかいったことはありません。

 

自己破産したら選挙権がはく奪される?

「自己破産したら選挙権がなくなる」といまだに信じて疑わない人がいるかもしれませんが、これも全くのウソで自己破産しても選挙権を失うことはありません。

これは国政でも地方選挙でも関係なく、すべての選挙で選挙権が奪われることはありません。

 

自己破産したら学校を退学になる?

「自己破産したら学校退学させられる」とか、「自己破産したら子供が学校を退学させられる」と思い込んでいる人もたまにいるようですが、これも全くのデマです。

自己破産しても学校を退学させられることはありませんし、自分が自己破産しても子供が退学させられるというようなことはありません。

そもそも、裁判所に申立した自己破産の手続きが、学校に通知されるといったようなシステムにはなっていないので安心してください。

 

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