ヤミ金を自己破産の債権者として扱っても問題は解決しない

借金の一部にヤミ金からの借入がある人が自己破産の申立を行う場合は、ヤミ金を債権者として自己破産を行うことが可能です。

ヤミ金からの借入は、法律的には「借金」にあたらず、返済する必要もないお金となりますから、正確にはヤミ金は「債権者」ではありません。

しかし、ヤミ金からお金を返せと請求を受けているのは事実ですし、万が一何らかの事情があってヤミ金の請求が裁判で認められてしまった場合にはその借金の返済をしなければならないことになってしまいます。

(※もっとも、そのようにヤミ金の主張が認められる可能性はほぼ100%ないと思いますが・・・)

そのため、自己破産の申立書にはヤミ金の債権額を「0円」として、債権者として記載することもできるのです。

≫ 自己破産でヤミ金から借金がある場合の申立書への書き方

ただし、これは手続きの便宜上(または念のため)自己破産の申立書に「債権者として記載することができる」というだけの話にすぎません。

自己破産の債権者としてヤミ金を挙げておいたからといって、ヤミ金の問題が解決し、ヤミ金からの取り立てが無くなるわけではないことは知っておかなければならないでしょう。

ヤミ金を自己破産の債権者として申し立てを行い、裁判所で免責(借金の免除)が下りた場合には、当然ながらヤミ金からの借入についても「免責」の対象となりますから、「自己破産で免責を受けたこと」を理由にヤミ金からの請求を拒否することが可能です。

しかし、そもそもヤミ金は、自分たちが法律に違反していることを認識し、法律的に「貸したお金を返せ」と主張できないことを自覚したうえで貸付を行っていますから、そのような犯罪者集団に向かって「自己破産をしたから請求を止めろ」と言ったとしても納得するはずがありません。

ヤミ金は、単にお金を脅し取ることが目的ですから、ヤミ金にとっては相手が自己破産をしようが裁判で勝訴しようが関係なく取り立てを続けて来るのです。

この辺のところは、弁護士や司法書士の中にも勘違いしている人がいて、「自己破産をすればヤミ金の取り立て無くなる」と考えている弁護士や司法書士もごくまれに存在しています。

私が昔在籍していた事務所でも、ヤミ金事案を受任して処理できなくなった同僚の司法書士が、自己破産の部門に所属していた私のところに来て「ヤミ金からの請求が収まらないからこの人自己破産で処理してよ」と頼んで来たことがありました。

もちろん、「ヤミ金を自己破産の債権者として挙げることは可能だけど、免責が認められたところでヤミ金が手を引くわけじゃないでしょう」と説得して自己破産の申立をすることはありませんでしたが、このように司法書士の中にもヤミ金は自己破産すれば解決すると勘違いしている人が存在しているのは事実です。

なので、もし弁護士や司法書士の事務所にヤミ金の相談をしに行った際に「自己破産したら?」と言われた場合には、その事務所に処理を依頼するのは考え直した方が良いと思います。

このように、ヤミ金からの取り立ては、自己破産の手続きによっては解決することはできません。

ヤミ金の問題は、ヤミ金の使用している銀行口座や携帯電話を凍結させたり、告訴の手続きをとったりなど通常の債務整理の手続とは異なったやり方を取らなければ解決することはできませんので、そのようなヤミ金の処理に精通した弁護士や司法書士を探して相談をする必要があるでしょう。

 


タイトルとURLをコピーしました