退職金の制度が無いことの証明書のひな型

自己破産の申立をする人が会社員やOLの場合、自己破産の申立書には退職金に関する書類を添付しなければなりません。

≫ 自己破産で退職金はどう扱われるの?

≫ 自己破産の添付書類(4)退職金に関する書類

その退職金に関する書類とは、勤務している会社に退職金の制度がある場合には、その「退職金の見込み額に関する証明書」や「退職金の支給規定(就業規則)」などを提出することになります。

一方、そもそも退職金の制度が設けられていない会社の場合には、勤務先が発行する「退職金の制度がない旨の証明書」を提出する必要があります。

この「退職金の制度がない旨の証明書」については、会社の担当部署に頼めば発行してもらえるのが一般的ですが、中には「ひな型がないから発行できない」などと言う理由で発行を渋る会社もあるようです。

そこで、このページでは「退職金の制度がない旨の証明書」のひな型を公開いたしますので、このひな型を参考にしてワードなどの文書作成ソフトで作成し、会社の担当部署に持って行って社判や社印を押してもらうようにしてください。

なお、裁判所ではすべての書類をA4用紙で管理していますから、ひな形をワードなどの文書作成ソフトで作成する場合はA4用紙でプリントアウトするようにすると裁判所から喜ばれます。

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「退職金の制度がないことの証明書」のひな型

退職金の制度がないことの証明書

 当社は、退職金の支給に関する規定を設けておりませんので、仮に下記従業員が退職する場合であっても、退職金を支払う予定は一切ございません。

・従業員の氏名              

以上

 平成○年○月○日

・所在地

・名 称                   ㊞

 

※裁判所ではすべての書類をA4で統一していますので、プリントアウトする場合はA4用紙を利用するようにしてください。

※上記のひな型は自由に使用して構いませんが(※ただし著作権を放棄するわけではありませんので配布や無断転載については禁止します)、その際にどのような不利益が生じても当サイトの管理人は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

 

なお、「退職金の見込み額に関する証明書」のひな型については、こちらのページに掲載しています。

≫ 退職金の見込み額に関する証明書のひな型

※退職金制度はあるけれども、その時点で退職金の受給資格がないという場合(勤続年数が少なくその時点での退職金支給額が0円の場合)には、「退職金見込額証明書」の「支給予定額」の欄に「0円」と記載してもらえばよいでしょう。

 


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